設立趣旨	


					
				関西には、福岡県旧甘木市、朝倉市、朝倉郡の出身者が多数居住されて
				います。しかしながら、母校の同窓会が関西に無い人も多く、郷里との
				繋がりを確認する手立てはあまりありません。また仕事上で朝倉地方と
				の連携を深めたいと思っても、朝倉地方の事務所は現在関西にはありま
				せん。
				そこで、朝倉地方の出身者、並びに朝倉と何らかの関わりを持つ関西在
				住の方々の、相互の親睦を深め、郷土の発展と繁栄に微力ながら寄与し
				たいという思いから、本会の活動を通じて「あさくら」地方と強い連携
				を維持し、関西と朝倉の深い交流を図る事を主たる目的として、本会は
				設立されました。多数の皆様のご参加を切望します。

									  	会長 酒井康隆



				
				朝倉町のコスモスと三連水車





				関西あさくら会 会則

				会則

				第1条(名称)
				本会は「関西あさくら会」と称する。


				第2条(本部と事務所)
				本会は、本部、事務所を大阪府大東市氷野2丁目3−7に、朝倉事務所を
				福岡県朝倉市小田東鳩胸1134-1 ニッポー株式会社内に置く。


				第3条(目的)
				本会は、会員相互間の交流と扶助を図り、親睦を深め、郷土の発展と
				繁栄を図る事を主たる目的とする。


				第4条(事業)
				本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行うものとする。

				1)懇親会、研修会、見学会、講演会、物産展等の開催。
				2)会員相互間の発展や、ためになる情報の提供。
				3)郷土の物産品のPR、観光案内や催事の紹介等。
				4)朝倉地域の事業(企業)を紹介し、関西地区の企業とのコンタクト
				  を斡旋する。
				5)有益で意義のある会の運営を目的とした相談、質疑に対する応答。
				6)その他目的を達成するために必要な事業。


				第5条(会員資格)
				本会は、福岡県朝倉市の出身者や当地域に何らかの縁を有する者で構成
				する。ただし、その他入会希望者は役員の推薦及び選考により入会する
				事ができる。


				第6条(会員)
				本会は、一般会員、特別会員、法人会員、賛助会員で構成する。

				1)一般会員は、第5条により会員資格を有する個人とする。
				2)特別会員は、役員会で選考された個人とする。
				3)法人会員は、役員会により選考し複数名の会員を登録する事が出来
				  る。
				4)賛助会員は、本会に賛同する者を広く募集する。


				第7条(役員)
				本会は以下の役員を置く。

				  名誉会長     1名
				  会長       1名
				  副会長     若干名
				  事務局長     1名
				  専務理事     1名(事務局長が兼務の場合あり)
				  常任理事    若干名
				  理事      若干名
				  顧問      若干名
				  会計       1名
				  会計監査     2名

				1)会設立にあたっての役員は発起人の推薦により選出。
				2)役員の選任は役員会で行い、総会で承認を得る。

					
				第8条(役員の職務)
				役員の職務は次の通りである。

				1)名誉会長は、会長と連携し円滑な会の運営を補佐する。
				2)会長は、本会を代表し、会の運営執行にあたる。
				3)副会長は、会長を補佐し、会長に有事がある時は、
				    その職を代行する。
				4)事務局長は、会の円滑な運営を取り計らう。
				5)専務理事は、会の運営を執り行う。
				6)常任理事は、常任理事会を構成し、業務の管理を行う。
				7)理事は、業務分担し本会の経営運営の執行にあたる。
				8)顧問は、本会発展の為、意見を申し述べる。
				9)会計は、公明正大に会費の収支管理を行う。
				10)会計監査は、会計を監査し、結果を総会にて報告する。


				第9条(役員の任期)
				役員の任期は2年とする。但し、役員会の承認の上、再任された限り
				はこの限りではない。


				第10条(年会費)
				本会は、会の運営費用等に充てるため、第6条に定める会員より年会
				費を徴収する。

				1)名誉会長10万円、会長5万円、副会長1万円。
				  事務局長、専務理事、常任理事5千円。理事3千円。
				2)一般会員2千円。
				3)法人会員、または賛助会員は一口1万円とし、五口を上限とする。
				4)懇親会、行事への参加者については、臨時で会費を徴収する。


				第11条(会計年度)
				本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとし、会
				計担当者は、毎会計年度末に当該年度の収支報告書を作成し、役員会
				の承認を得て総会にて会員に報告する。


				第12条(会の運営)
				本会は、適宜役員会を開催し、会の方針、行事の企画などを協議する。


				第13条(運営費)
				会の運営を円滑に行う目的で、以下により会費を補填する。

				1)個人及び法人の寄付を募る。
				2)行事協賛や物品販売の仲介などによる収入を図る。
				3)機関誌広告などメディアを通じた収入を得る。


				第14条(会報)
				本会は、年1回以上会報を発行する。


				第15条(会の発足)
				本会は、平成21年8月1日付で発足する。


				第16条(総会)
				本会は、毎会計年度終了後の二ヶ月以内に定期総会を開催する。


				第17条(会則の改訂)
				会則の改訂については、役員会で行い、総会にて承認を得る。



				制定    平成21年08月01日
				部分改訂  平成22年12月10日
				部分改訂  平成25年09月11日



				
				旧秋月藩大筒演舞(秋月中学校にて)